解決方法は、1.共有名義では持たずに単独名義にする。2.妻が出資した分、妻が返済していく分は夫への貸し金とする。そのための「金銭消費貸借契約書」を夫婦間で締結する。妻から借金をする形になる夫はその契約書の連帯保証人に夫の父親などになってもらう。3.貸し金の担保としていつでも購入不動産に抵当権設定ができるように妻は夫から、事前に抵当権設定の委任状をもらっておく。つまり、妻が払った分は夫の借金という形にしておく。
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離婚することになったら、元夫側か元妻にお金を借りたことにする債務を負う。離婚しないままであれば一定期間後、その借金を共有持分と交換をする。「これも最良のアイデアではありません。マンションを夫婦で購入する際に、まったく考えていない部分がこうした問題です。不動産の調査・コンサルティング業でたいていのトラブルは解決できますが、こればかりは、解決ができない……。最悪の場合のリスクヘッジとして、なんらかの形で検討してください、などと、幸せそうな二人にアドバイスもしにくいですし」たしかにラブラブな二人が、「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定の委任状」などを交わすのは、その瞬間に愛が終わってしまう危険性も秘めているだけに難しい問題だ。唯一の解決法は「絶対に離婚しない」ことかもしれない?