厚生労働省は、アスベスト(石綿)含有建材を使った建築物を解体する際の安全衛生対策を強化するために、石綿障害予防規則を改正した。建設業に関係する規定は2009年4月1日から施行された。主な改正点は、「事前調査結果の掲示・保温材、耐・火被覆材などの除去作業で石綿の切断などを伴う作業の隔離措置・負圧除塵装着(集塵・排気装置)の設置・偏離措置の解除にあたり講ずべき措置・電動ファン付き呼吸用保護具の使用義務づけ・などで、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規則の改正では、保護具の使用方法を教育する時間を最低1時間に拡大し、教育範囲に「喫煙の影響」などが追加された。
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事前調査結果掲示では、建築物などの解体作業などを行う際に、石綿則第3条に基づき行われた石綿などの使用の有無に関する事前調査結果の概要などを、労働者が見やすい場所に掲示するよう求めている。(負圧除塵装置集・排気装置)の設置では、吹き付け石綿の除去などの作業を行う場合、隔離措置のほか、作業場所の排気に集塵・排気装置を使用すること、作業場所を負圧に保つこと、作業場所の出入り口に前室を設置することが必要となった。アスベスト含有建材使用建築物は、対象建築物が多く、実態が把握しきれない状況にある。確実な事前調査と処理が求められている。